相続が開始したら、相続放棄をするか否かの判断、相続税申告、遺産分割などのために、相続財産(遺産)の調査が必要になります。どのように亡くなった方(「被相続人」といいます。)の相続財産を調査するか、概要をご案内いたします。
なお、相続財産といっても、相続税の申告をするためなのか、遺産分割をするためなのかで若干内容に違いがありますので、財産目録に基づいて最終的な判断をする場合には、専門家の確認を受けるようにしてください。
当事務所では、相続財産の調査をお引き受けしますのでご相談ください。
まずは金庫など重要なものが置いてある場所から、預金通帳等を探しましょう。通帳があれば記帳します。取引履歴からは、預貯金のほか、債務や生前贈与、貸金、他の相続人の使い込み、貸金庫の存在などの手がかりが得られます。
権利書や登記識別情報通知、固定資産税納税通知書などから、被相続人名義の所有不動産がわかります。
金融資産などがわからない場合などは、金融機関や証券会社などから自宅に来ている手紙やはがきなどを手がかりにします。他に被相続人の手帳や日記などからも情報が得られることがあります。また、生前に被相続人と交流があった方から、どのような財産を持っていたか話を聞くことも考えられます。
必要書類は、各機関によって異なりますので、必ず事前に問い合わせてから資料を請求しましょう。
戸籍関係は、本籍地の市町村で請求します。被相続人が死亡したことを証明する戸籍謄本(また、その相続人の範囲を確定するためには、出生から死亡までが必要なので、過去の本籍地全てに請求手続をします)、調査する相続人が相続人であることを証明する戸籍謄本、その他印鑑証明書等本人を確認する書面が必要になることが多くあります。
戸籍謄本は、原本を提出する場合と、原本提示の上、写しをとって原本を返してくれる場合があります。金融機関等に資料を請求する際は、できるだけ原本を返却してくれることができないか尋ねると、効率的です。
(1)不動産(土地・建物など)
名寄帳(なよせちょう)
被相続人名義の不動産がわからない場合、または固定資産税を納付していない私道などの不動産があり固定資産税納税通知書からは判明しない場合などは、市町村に対して、名寄帳の写しの交付請求をしましょう。
不動産登記簿謄本(全部事項証明書)、公図など
不動産が判明していれば、その不動産を管轄する法務局で不動産登記簿謄本や公図(土地の境界や建物の位置を確定するための地図)が取得できます。
固定資産税評価証明書
不動産の評価を調べる場合には、被相続人の所有不動産については固定資産税を市区町村などが把握していますので、固定資産税評価証明書を取り寄せます。なお土地の固定資産税評価額は、実際の価値(公示価格)のおおむね70%が基準となっていますので、評価の際には注意が必要です。
借地権、借家権等
不動産を借りる権利については、契約書等から調べ、契約書がない場合は、契約の相手方から聞くなどして調べます。
なお、他人に不動産を貸していた場合には、賃料債権があります。
(2)金融資産
金融機関
通帳やキャッシュカードがあれば、取引金融機関の支店に対して、被相続人の死亡日現在の解約価額(経過利息込)が記載された預金残高証明書を請求します。
株式、投資信託、社債等
株券や配当の通知などから会社を確認し、直接問い合わせることができます。証券会社からの通知があれば、証券会社に対して預かり資産の資料を請求し、投資信託等は「被相続人の死亡日現在の解約価額」の証明書を請求します。
金融機関等がわからない場合
金融機関等がわからない場合には、被相続人が利用していたと思われる金融機関等(例えば住所近辺の金融機関等)に対して照会します。
(3)生命保険等
保険金の受取人が被相続人であれば、相続財産になります。受取人が被相続人以外の人であれば、保険金は受取人のもので、相続財産ではありません。その場合、相続財産ではないので遺産分割協議の対象にはなりませんが、相続税申告の場面では、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは相続税が課税されます。
入院保険等の未支給の保険金は、生前に支給原因が生じているので、相続財産になります。
保険会社に対して、契約者・被保険者・受取人・保険金の内容がわかる資料を請求します。
保険金の支払がないものは、解約返戻金のわかる資料を取り寄せます。
(4)債務・生前贈与・貸金等
マイナスの財産(債務)については、クレジットカード、請求書、契約書や振込伝票等を調べます。
これらがない場合は、金融機関の取引履歴等から調査します。定期的に同じ金額が引き落とされていないか、振り込まれていないか調査し、記載から相手方を確認します。被相続人が、第三者の保証人になっている場合は、契約書がないと、調査は困難です。多くの債務や保証の可能性があり、調査しなければならないときは信用情報機関(JICCなど)に信用情報の照会をかけます。
生前贈与や他の相続人に対する貸金、使い込みなどは金融機関の取引履歴から調査します。
相続税申告の際には、相続開始3年前以内の生前贈与は相続税の対象となりますので調べる必要があります。
誰かにお金を貸していて債権が残っているかどうかも、契約書等がなければ、同様に取引履歴から調査します。