- 事例1 借金だけが残された~相続放棄
- 事例2 次男が消息不明~不在者財産管理人の選任
- 事例3 長男が認知症~成年後見人の選任
- 事例4 預金の使い込み~不当利得返還請求訴訟
- 事例5 遺言書が見つかった~検認
- 事例6 不公平な遺言~遺留分減殺請求
- 事例7 長男による侮辱・虐待~廃除
事例1 借金だけが残された~相続放棄
父親が死亡しましたが、とくに分けるべき遺産はありませんでした。ところが、父親が死亡した1か月後、サラ金から父親の借金を支払うようにとの通知が来ました。私は、この借金を払わなければならないのでしょうか?
あなたは、原則として3か月以内であれば、家庭裁判所で相続放棄の手続をすることで、父親の借金を相続しないで済みます。相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄するものですから、被相続人に借金しかないような場合には有効な手段です。ただし、相続放棄をする前に、遺産の一部を処分してしまった場合には、相続放棄ができなくなる場合がありますので注意が必要です。
事例2 次男が消息不明~不在者財産管理人の選任
父親の遺産を分けるために、兄弟で遺産分割協議をしたいのですが、次男は、何年も前から、消息不明でどこに住んでいるのかも分かりません。次男抜きで遺産分割協議はできるでしょうか?
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。したがって、いくら消息不明とはいえ、相続人の一人である次男抜きで遺産分割協議をすることはできません。このような場合、消息不明の次男に不在者財産管理人をつける方法があります。この不在者財産管理人は家庭裁判所に選任の申立をする必要がありますが、家庭裁判所によって選任された不在者財産管理人は、次男に成り代わって遺産分割協議に参加することができるようになります。
事例3 長男が認知症~成年後見人の選任
長男が認知症になってしまい、相続人全員で遺産分割協議ができません。
どうしたらいいでしょうか?
この場合も、事例2の場合と同様、長男抜きでは遺産分割協議をすることはできません。
このような場合は、長男に成年後見人をつける必要があります。この成年後見人も家庭裁判所に選任の申立をする必要がありますが、成年後見人が選任されれば、長男に成り代わって遺産分割協議に参加することができます。
事例4 預金の使い込み~不当利得返還請求訴訟
父親が死亡し相続が発生しましたが、すでに長男が父親の預金を引き出して使ってしまっていました。遺産分割協議や調停で、これを取り戻すことができるでしょうか?
遺産分割の対象となるのは、被相続人である父親が死亡したとき(相続開始時)に現に有していた財産ですから、すでに使ってしまった預貯金は、遺産分割協議や調停の対象とはなりません。
もっとも、預金を使ってしまった長男が、預金を持ち戻すことに合意すれば、遺産分割協議や調停での解決も可能です。
しかし、長男が、預金を持ち戻すことを拒否した場合、遺産分割協議や調停での解決ができません。この場合は、長男に対し、遺産となるべき預金を不当に取得したとして、不当利得返還請求訴訟や損害賠償請求訴訟を裁判所に起こすことになります。なお、この場合の裁判所は家庭裁判所ではなく地方裁判所です。
事例5 遺言書が見つかった~検認
父親の遺品を整理していたら、遺言書が見つかりました。封を開けて内容を確認してもいいでしょうか?
勝手に開けて中を見てはいけません。遺言書(公証役場で作成された公正証書遺言を除く)を発見した場合、速やかに家庭裁判所に検認の申立をして、家庭裁判所で相続人立会いのもと、遺言書の中身を確認するという手続きが必要となります。
なお仮に、勝手に見てしまったとしても、遺言書が無効となるわけではありませんが、勝手に見てしまった人には過料(罰金のようなもの)の制裁が科される場合がありますので注意しましょう。
事例6 不公平な遺言~遺留分減殺請求
遺言書が出てきましたが、遺言書の内容が不公平な内容で納得ができません。
遺言書がある以上、これに従わなければいけないのでしょうか?
遺言は、遺言者の最終の意思ですから、できる限り尊重すべきです。しかし、法定相続人には遺留分という、法定相続分の一定割合の分割を主張できる場合があります。(ただし、兄弟姉妹には認められていません。)
遺留分を主張できる場合には、遺留分減殺請求という法律上の権利行使をしなければなりませんが、内容証明郵便などで行使するのが一般的です。
事例7 長男による侮辱・虐待~廃除
私の長男は、道楽息子で、ろくに働きもせず、私が生活の面倒を見ています。また、しょっちゅう金の無心をし、断ると口汚くののしったり、暴力を振るうこともあります。こんな長男には、私の財産を絶対相続させたくありません。何か方法はあるでしょうか。
あなたの長男は、将来、あなたの相続人となる人(推定相続人)であり、しかも遺留分を有する推定相続人です。この点、家庭裁判所の許可があれば長男は遺留分を放棄することはできます。しかし、この長男が遺留分を放棄することは期待できません。そこで、このような推定相続人に被相続人に対する虐待、重大な侮辱などがある場合は、被相続人を廃除することで、長男の相続資格を喪失させることができます。
廃除の手続には、長男を相手方として家庭裁判所に廃除の申立をするか、遺言によって長男を廃除する方法があります。