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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2024年7月24日(水)

法定相続証明制度の限界:相続放棄が反映されない問題

 

 

 

 

 

法定相続証明制度は、登記申請や預貯金解約など、相続手続きを簡素化するために導入され利用されています。しかし、この制度には重大な限界があります。特に問題となるのが「相続放棄が反映されない」という点です。本記事では、この問題について具体例を交えて詳しく解説します。

 

 

1 相続放棄とは

 

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の権利や義務を一切受け継がないことを指します。相続放棄をするためには、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述を行い、認められる必要があります。相続放棄が認められると、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。次順位の相続人がいる場合は、新たに相続人となります。

 

 

2 法定相続証明制度の概要

 

法定相続証明制度は、預貯金の解約や、登記申請、相続税申告など、様々な相続手続きに必要な戸籍謄本の束を何度も提出する手間を省くために導入されました。法務局が発行する「法定相続情報一覧図」を用いて相続関係を証明することができます。

 

 

3 問題点:相続放棄が反映されない

 

法定相続証明制度の大きな限界は、相続放棄が反映されないことです。法定相続情報一覧図には、相続放棄をした人も含めて、民法で定められた法定相続人がそのまま記載されます。これにより、相続放棄した人がいるということがわからず、相続放棄によって新しい相続人が生じているということを示すことができません。相続人実際の相続関係と一覧図に記載された相続関係が一致しないという問題が生じます。

 

 

4 具体例(1)

 

山田家の相続ケースを見てみましょう:

親のいない山田太郎さんが亡くなり、法定相続人として長男の一郎さん、長女の花子さん、次男の次郎さんがいます。次郎さんは借金を相続したくないため、相続放棄を行い、家庭裁判所にその旨を申述し、これが受理されました。他の二人は相続することにしました。

 

法定相続情報一覧図には、一郎さん、花子さん、次郎さんの3人が法定相続人として記載されます。

 

しかし、次郎さんが相続放棄をしたという情報は一覧図には反映されません。一郎さんと花子さんだけが相続人であるということ示すことができないのです。

 

したがって、次郎さんは法定相続情報一覧図を示すだけでは、自分が相続人ではない、ということを証明できません。

 

 

5 具体例(2)

 

上記の例で、三人の子供が放棄した場合に、山田太郎さんに兄弟がいた場合はどうでしょう。山田太郎さんには親はなく、子供が相続放棄したので、次順位の相続人であるその兄弟が新たに相続人になります。

 

しかし、法定相続情報一覧図には、その兄弟たちを登場させることすらできません。兄弟たちは法定相続情報一覧図では、放棄により次順位の相続人が表れたことを示すことができないので、活用することができないのです。

 

 

銀行で解約手続きをする場合などは、山田太郎の子供たち3人の相続放棄の受理証明書を取得し、その原本を使い、自分たち兄弟が次順位の相続人として相続したことを証明しなければなりません。法定相続情報一覧図には放棄により次順位の相続人が表れた情報を反映することができません。

 

 

6 まとめ

 

法定相続情報証明制度は、「戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人」を明らかにするものです。

 

そのため、相続放棄や遺産分割協議の結果によって、実際には相続人とならない方(相続分を有しない方)がいる場合も、法定相続情報一覧図にはその方の氏名等が記載されるだけで、放棄の情報や新たな相続権を得た人の情報は記載されません。

 

 

この場合、原則に戻って必要通数分の戸籍等を収集しなければなりません

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