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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2021年3月31日(水)

清算型遺贈と遺言執行者について記事を執筆しました

         

 

 

 

 

当事務所の勝本が相続会議(朝日新聞社が運営する円満な相続をサポートする情報サイト)に寄稿しました。

 

  テーマは「遺言で不動産売却の意思を遺したい 予防に遺言執行者の決定を」です。

 

  不動産をそのまま相続させるのではなく、それを現金に変えたうえで相続させたほうが良いケースもあります。そのような場合には、いわゆる「清算型遺贈」を内容とする遺言書を作成することが有効です。

 

  清算型遺贈とは、遺産を処分したうえで、その処分代金を受遺者に分配する形の遺贈のことを指します。例えば、遺言書で「甲不動産を売却し、その売却代金を甲と乙に各2分の1ずつ遺贈する」と定める場合です。この場合、いわゆる遺言執行者を指定しておくことが大切です。

 

  本記事では、清算型遺贈や遺言執行者の必要性や選び方などを解説していますので、「不動産を売却した現金を分配することで子どもたちの公平を図りたい」といったご希望がある方は、ぜひご覧になってみてください。

 

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