2020年1月22日(水)
今年もよろしくお願いします。
遅くなりましたが、本年もよろしくお願いいたします。
当事務所も開設から6年を過ぎました。
おかげさまで、多くのご依頼をいただき、事件処理に力を尽くすことができております。
今年は、相続法改正のうち、配偶者居住権や自筆証書遺言保管制度の施行、そして、
民法の債権法改正の施行があります。
大きな改正で、日常生活にも大きな影響を与えるので、よく理解する必要があります。
当ブログでも、適宜解説していきたいと思います。
今後も、相続・遺言事件について、ますます研鑽し、より良い解決に向けて頑張って参ります。