HOME  >  川崎相続遺言法律事務所ブログ  >  家族信託の機能2・所有権から受益権への変化
川崎相続遺言法律事務所ブログ

2018年3月23日(金)

家族信託の機能2・所有権から受益権への変化

 

 

 

 

 

家族信託の機能2・所有権から受益権への変化

 

前回のブログで家族信託の3つの機能のうち「(1)信託財産の権限が受託者に移転する」という機能についてご説明しました。

 

今回は「(2)信託財産に対する所有権が受益権という債権に変化する」という機能です。

 

 

1.所有権や債権について

 

始めに「所有権」や「債権」という言葉の意味をご説明します。

 

所有権とは、物を支配する権利であり、物を自由に使用・収益・処分することができる権利をいいます(民法206条以下)。このような性質を所有権の全面的支配性と呼びます。

 

例えば、家であれば、家の所有権を持っている人は、家に住むことも(使用)、貸して家賃を得ることも(収益)、売却することも(処分)できます。

 

債権とは、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利をいいます。物ではなく、人に対する権利です。この権利を持つ者を債権者といい、この義務(債務)を負う者を債務者といいます。

 

例えば、AさんがBさんに100万円で車を売却したら、AさんはBさんから100万円のお金を受け取る権利があり、これを金銭債権といいます。

 

すなわち、上記の定義に合わせてご説明すると、Aさん(ある者)がBさん(特定の者)に対してお金の支払い(一定の行為)を要求する権利があるわけです。

 

 

2.受益権について

 

表題の話に戻りますと、信託により、信託財産の財産的価値は、所有権から受益権という債権に変化するのです。

 

受益権とは、受益者(ある者)が受託者(特定の者)に対して財産の引渡しなどの一定の行為を要求する権利です。そして、受益権は、収益を受け取る債権と元本を受け取る債権とに分けることができます。

 

例えば、委託者が不動産を受け取る権利(元本を受け取る権利)だけを後継者に生前贈与し、その家賃収入を受け取る権利(収益を受け取る権利)は自分に留保するという使い方をすることができます。

 

そもそも、家族信託というものが家族等に信託する財産の管理や処分を任せる仕組みですから、その財産に対する全面的支配性(物を自由に使用・収益・処分できる性質)は失われますが、上記のような柔軟な財産管理ができるようになります。

 

これが、信託財産に対する所有権が受益権に変化するという機能です。

 

ページの先頭へ