HOME  >  川崎相続遺言法律事務所ブログ  >  相続人は誰だ?
川崎相続遺言法律事務所ブログ

2017年4月24日(月)

相続人は誰だ?

人が亡くなると相続が開始するということは,これまで何度も述べましたが,相続が開始すると,まず初めに確定しておくべきことがあります。

 

それは,相続人の確定です。以下に誰が相続人となるかについて基本的なところをおさらいしたいと思います。

 

まず,「配偶者」は常に相続人となります。配偶者かどうかは戸籍によって決めますので,内縁関係にある者は相続人ではありません。逆に,長期間別居し離婚同然の状態でも正式に離婚していなければ,戸籍上は「配偶者」ですから,相続人となります。

 

次に,「血族」(血のつながりがある親族)は,「配偶者」とともに相続人となります。ただし,血族の誰もが相続人となるわけではなく,①子(またはその代襲者)②直系尊属③兄弟姉妹(またはその代襲者)の順番で相続人となります。

 

「子」が相続人となる場合,「直系尊属」および「兄弟姉妹」は相続人とはなりません。「子」は「実子」のみならず「養子」も含みます。養子は生物学的な血のつながりはありませんが法律によって血族とされています。また,「実子」でも法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)は,母親の相続人とはなりますが,父親の相続人となるには認知が必要です。

 

「子」が相続開始以前にすでに亡くなっているような場合は,その代襲者(孫)が相続人となります。孫も亡くなっていればひ孫が相続人となります。なお,「胎児」も相続人となりますが,死んで生まれた場合は「相続人」とはなりません。

 

「子」(孫,ひ孫)がいなければ,「直系尊属」(父母,祖父母)が相続人となります。このとき父母,祖父母とも生存している場合は近い方の父母が相続人となります。

 

「直系尊属」もいないとなると,「兄弟姉妹」が相続人となります。父母の双方とも同じ兄弟姉妹(全血兄弟)と父母の一方だけ同じ兄弟姉妹(半血兄弟)いずれも相続人となりますが,半血兄弟と全血兄弟は相続分が異なります。

 

「兄弟姉妹」がいなくても,兄弟姉妹の子(おい,めい)がいれば相続人となります。ただし,「子」の場合とは異なり,「おい,めい」もいなければそこで終わりであり,「おい,めいの子」は相続人とはなりません。

 

(小林)

 

 

 

 

ページの先頭へ