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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2016年9月13日(火)

民事執行で口座の特定が可能に

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今日の新聞で,法務省が民事執行法改正案を提出する予定で,財産差し押さえの新制度がつくられる見込みとのことでした。

 

裁判や調停で勝っても,相手の財産がどこにあるかわからなければ,執行ができず,取り立てができないという問題があります。

 

特に養育費の不払いは問題となっており,一旦は支払いをしていても,転職等で支払われなくなるケースも多くあります。

 

その場合,相手方から強制的に取り立てようとしても,銀行預金の差し押さえの場合は,金融機関の支店名まで知っていなければならず,支払いを得るのが困難です。

 

今回の新制度では,裁判所が金融機関に口座の有無を照会し,支店名や残高を回答することを義務付ける制度になるようです。

 

銀行預金以外,例えば,生命保険金の解約返戻金などにも拡大すれば,一層効果がありそうです。

 

もともと,財産開示手続きという制度が,以前から導入されていたのですが,債務者が裁判所に出頭しなかったりと,使い勝手が悪く,あまり利用されていませんでした。

私も検討したことはありますが,使ったことはありません。

 

口座を特定することが容易になれば,判決を得る意味も大きくなります。

泣き寝入りを強いられる人も減るので,効果的な新制度になることを期待しています。

(関口)

 

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