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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2016年7月26日(火)

顧問弁護士のすすめ

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当事務所でも,顧問弁護士をお引き受けしております。

 

今回は,顧問弁護士には,どのようなメリットがあるのか,ご説明いたします。

 

1 いつでもすぐに相談できます。

事件が起きてから,弁護士を探そうとするのは大変です。合う弁護士を探そうとしても,まずは相談予約から始めなければなりません。相談するまでに時間がかかり,対応が遅れた結果,トラブルが拡大してしまう,ということにもなりかねません。

 

顧問弁護士がいれば,いつでも困ったときにすぐに相談ができ,迅速な対応が可能となり,トラブルを未然に防いだり,問題解決を図ることができます。

 

2 会社の状況を理解しているため,適切な問題解決ができます。

顧問弁護士は,顧問先企業の状況を日常から把握しているため,いざトラブルが起きたときには,その状況に応じた適切な問題解決が図れます。

 

3 気軽に相談できます。

弁護士に相談すること自体,敷居が高く,そもそも弁護士に相談すべきことなのか判断に迷うこともありえます。

 

日常から接している顧問弁護士であれば,そのようなことを気にせずに,軽い気持ちで相談することが可能です。

 

4 社内・社外からの信頼につながります。

顧問弁護士がいることを示すことにより,経営者が法令順守の意識を持っていることを内外に示すことになり,実際にも法令遵守が可能となり,企業の信頼があがることにつながります。

 

5 法務コストの削減ができます。

顧問弁護士がいれば,企業が直面したトラブルを一括で相談することが可能です。その分,法務部門等にかけている人材育成等のコストが削減できます。

 

6 弁護士費用のリスクを低減できます。

当事務所では,顧問先の事件受任となった場合,通常の弁護士費用から割引をしており,事件が起こった時にかかる弁護士費用というリスクを低減することができます。

 

7 当事務所のメリット

当事務所では,労働問題や債権回収等の通常の企業法務も扱いますが,相続・遺言事件に特に力を入れているので,代表者様などの相続・生前贈与・後見等に関して,法的リスクを分析し,将来のトラブル防止策などを効果的に策定することができます。

 

ご希望があれば,複数弁護士による対応もできますので,お気軽にご相談ください。顧問料は,月額5万円(税別)を定めていますが,柔軟に対応いたします。

(関口)

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