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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2016年7月25日(月)

議院内閣制と大統領制

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31日は都知事選ですね。有力とされる3人を含め誰が都知事に選任されるのでしょうか?

 

気になるところですが,私は東京都民ではありませんので,どうすることもできません。

 

さて,知事とは,簡単に言うと都道府県の長,つまり行政機関のトップにあたる人です。

 

これを国に置き換えると,内閣総理大臣(首相)がこれにあたります。

 

ところで,首相はどうやって選ぶのでしたっけ?

 

この点,憲法67条1項によれば「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。」とあります。

 

そうです。首相は,国会議員が選びます。国民が直接首相を選ぶのではありません。

 

もっとも国会議員は,国民が選挙によって選びますから,そのような国会議員が首相を選ぶことで間接的に民主主義を実現することになります。

 

このように,国会で選ばれた首相が内閣を組織し,国会の信任に基づいて内閣が存在するという制度を議員内閣制といいます。イギリスが同様の制度を採用しています。

 

そして,内閣不信任や衆議院の解散などの制度は議員内閣制に基づく制度です。

 

これに対し,都道府県などの地方自治体は,その長を住民の直接選挙によって選びます。直接民主主義的な制度で,いわゆる大統領制と言われる制度です。大統領制を採用する国としてはアメリカが代表的です

 

この点,憲法93条2項によると「地方公共団体の長,その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は,その地方公共団体の住民が,直接これを選挙する。」とあり,憲法自体が地方自治体の長を住民の直接選挙で選ぶことを要請しています。

 

このように国と地方自治体で制度が異なりますが,地方自治は住民に身近な問題であるため,より住民の意思を反映すべきであるし,住民も判断を誤りにくいことから,徹底した民主化を図ろうとしたのです。

 

もっとも,大統領制といっても,アメリカとまったく同一ではありません。大統領制は議会と大統領を常に対抗関係に置く制度ですから,両者が完全に対立してしまうとなす術がありません。

 

そこで,これを回避するために,日本の地方自治体では,知事の不信任決議案が可決された場合は,知事が議会を解散すること

ができるという,議院内閣制的な制度を導入しバランスを図っています。

 

(小林)

 

 

 

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