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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2016年5月9日(月)

遺産分割において成年後見人を選任する場合

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成年後見人が必要となる場合

 

遺産分割において、相続人の一人が認知症などにより、自己の財産を管理できない場合があります。

 

遺産分割は、相続により共同所有となった財産を、確定的に分割するものですので、このような方が居た場合は、そのままでは有効に遺産分割をすることはできません。

 

その場合は、本人に代わって、遺産分割協議を行うために、「成年後見人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

 

通常は、本人が自分自身に成年後見人が必要であると判断し、家庭裁判所に申立てをするということは考えられないので(法律上は可能です)、周りの家族等が申立てをすることになります。

 

成年後見制度の概要

 

以下では、この後見人を選任する手続についてご説明します。

 

成年後見人制度とは、病気や事故などにより判断能力が不十分になった人のために、家庭裁判所が、本人(成年被後見人といいます)を保護するために、本人の援助者を選ぶものです。

 

「判断能力が不十分」というのは、主に自分の資産・収支などを管理する際の判断能力についてです。

 

後見制度においては、本人の判断能力の程度により、「後見」、「保佐」、「補助」の3種類に分かれます。

 

成年後見人の選任を申し立てる場合、家庭裁判所指定の診断書を、主治医に作成してもらい、これを申立書とともに提出します。

 

本人が自己の財産を管理・処分することができないのであれば、「後見」、常に援助が必要である場合には「保佐」、援助が必要な場合があるのであれば「補助」となります。それぞれ「後見人」「保佐人」「補助人」が選任されます。

 

成年後見人選任の申立て手続

 

家庭裁判所の管轄は、本人が実際に住んでいる所を管轄する家庭裁判所になります。

 

申立書の雛形や記載例は裁判所のホームページから取得するか、郵送により請求できる場合もあります。

 

この申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族です。また、弁護士等の代理人によることもできます。

 

申立ての費用は、収入印紙や切手代などが1万円弱と、精神鑑定を行う場合、精神鑑定のための鑑定料が5万円程かかります(ケースバイケースです)。弁護士等の代理人による場合は、申立て代理の費用が別途かかります。

 

後見人を選任する審理には、1~2ヶ月程といわれていますが、事案によって異なります。

 

成年後見人には、「本人の身上監護、財産管理を適正に行ってくれる人」を家庭裁判所が選びます。

 

成年後見人を誰にするかは、家庭裁判所の判断事項であり、希望を述べることはできますが、それが通るとは限らず、不服申立てはできません。なお、希望が通らなそうなときに、取り下げをするということもできません。

 

本人の親族がなることも、弁護士等の専門家を選ぶ場合もあります。また、後見人が行う後見事務を監督するため、専門家を監督人に選ぶ場合もあります。専門家を選んだ場合には、本人の財産から報酬を支払うことになります。

 

 

成年後見人の職務

 

成年後見人は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・援助します。

 

また、事務や財産管理の状況を家庭裁判所に報告し、その監督を受けることになります。

 

具体的な仕事としては、本人の預貯金などの財産の状況を明らかにし、財産目録を作成し、裁判所に提出します。

 

また、本人の年金などの収入、生活費や医療費などの支出を把握して、収支の予定を立て収支表を作成し、裁判所に提出します。

 

後見人の仕事は、本人が死亡するか能力が回復するまで続きます。

 

したがって、遺産分割をするために、後見人を選任し、無事遺産分割が終わったとしても、成年後見人の仕事が終わるわけではありません。

 

本人は、成年後見人がついたままの状態になります。

 

有効な遺産分割をするためには、成年後見人を選任する必要があります。そこで、予め、成年後見人が選任されると、どのような効果が生ずるかをよく理解しておく必要があります。

(関口)

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