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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2015年8月4日(火)

遺産分割調停で弁護士をつけるメリット

遺産分割調停で弁護士をつける最大のメリットは,言うまでもなく,弁護士の専門家としての知識を活かし,調停を進められることです。

 

他にも,あまり意識されていないメリットがあります。

 

家庭裁判所が遠方にある場合や,本人が忙しい場合など,弁護士だけが裁判所に出頭し,手続を進められるという点です。

 

遺産分割調停は,普通は,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行われますので,相手方が遠いところに住んでいると,出頭するだけでもたいへんな労力になります。

 

遺産分割調停が終わるまで,1年位かかることもまれではなく,1回の拘束時間も結構長いので,お忙しい方は,大きな負担になります。

 

なお,近年,遠方の裁判所になった場合,電話会議システムを利用して,裁判所まで出頭しないで調停を進めることもできることもあります。しかし,その場合も弁護士が代理人となっていることが多いようです。

 

ご本人だけでも遺産分割調停を進めることはできますが,出頭のことも考えると,弁護士をつけるメリットは大きいと思います。

(関口)

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