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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2015年5月15日(金)

「特別の方式」の遺言

GWは,奥多摩に登山に行ってきました。山頂でのビール,下山後の温泉は最高です。苦しみの後に喜びが待っているという感じです。

 

さて,本日は,遺言の種類について,遺言には,「普通方式」と「特別方式」があります。

 

当ホームページでも解説している「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」は,「普通方式」にあたります。平常時での作成が予定されているものです。

 

これに対し,「特別方式」は,「普通方式」による遺言ができない場合を想定した遺言です。これには,遺言者が,病気や怪我,または,船舶遭難などで死亡の危機に瀕している場合の「危急時遺言」と,伝染病や船舶乗船中などで遺言者が隔離された場所にいる場合の「隔絶地遺言」があります。

 

滅多にお目にかかることのない遺言ですが,このような遺言もあると頭の片隅に入れておけば,後々役に立つこともあるかもしれません。

 

ところで,山頂でビールを飲みすぎた私が,下山中滑落し遭難し,死亡の危機に瀕してしまった場合,「危急時遺言」ができるでしょうか?

 

考えたくはありませんが,「危急時遺言」をするためには2人ないしは3人の証人が必要なので,現実的には無理だと思います。

 

登山は,下山中の遭難の方が多いらしいので,山頂でのビールはほどほどに,ではなく,下山後まで我慢するのがいいのでしょうが,なかなかやめられない今日この頃です。

 

(小林)

 

 

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