2015年5月15日(金)
「特別の方式」の遺言
GWは,奥多摩に登山に行ってきました。山頂でのビール,下山後の温泉は最高です。苦しみの後に喜びが待っているという感じです。
さて,本日は,遺言の種類について,遺言には,「普通方式」と「特別方式」があります。
当ホームページでも解説している「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」は,「普通方式」にあたります。平常時での作成が予定されているものです。
これに対し,「特別方式」は,「普通方式」による遺言ができない場合を想定した遺言です。これには,遺言者が,病気や怪我,または,船舶遭難などで死亡の危機に瀕している場合の「危急時遺言」と,伝染病や船舶乗船中などで遺言者が隔離された場所にいる場合の「隔絶地遺言」があります。
滅多にお目にかかることのない遺言ですが,このような遺言もあると頭の片隅に入れておけば,後々役に立つこともあるかもしれません。
ところで,山頂でビールを飲みすぎた私が,下山中滑落し遭難し,死亡の危機に瀕してしまった場合,「危急時遺言」ができるでしょうか?
考えたくはありませんが,「危急時遺言」をするためには2人ないしは3人の証人が必要なので,現実的には無理だと思います。
登山は,下山中の遭難の方が多いらしいので,山頂でのビールはほどほどに,ではなく,下山後まで我慢するのがいいのでしょうが,なかなかやめられない今日この頃です。
(小林)