使い込み(使途不明金)の問題
使い込み(使途不明金)の問題
相続人のうち一人が、他の相続人に無断で、預金を引き出してしまうことがあります。
これは、被相続人(亡くなった人)の死亡直前の場合もありますし、死亡後ということもあります。
このような場合、法律的には、不法行為(ふほうこうい)か不当利得(ふとうりとく)という問題になりますが、遺産分割審判では取り上げることはできません。
遺産分割調停では、使い込みをした本人が、その旨を認め、内容に合意ができれば、取り扱うことは可能です。
相続開始前の使い込み
相続開始前に使途不明金がある場合、被相続人の贈与という可能性があります。これは、特別受益の問題になり得ます。
相続開始後の使い込み
相続開始後であれば、(他の相続人に)無断で引き出したことになるので、使い込みであることを認めれば、遺産の先取りとなります。その金額について合意ができれば、遺産相続の場面において、精算すれば良いということになります。これは、引き出した本人が認めれば、調停で解決できます。
本人が使い込みを認めない場合で、他の相続人が返して欲しい、ということであれば、地方裁判所に、不当利得返還請求訴訟(ふとうりとくへんかんせいきゅうそしょう)等の民事裁判を提起をすることになります。これは訴訟の問題になります。
本人が使い込みを認めない場合、遺産分割調停においては、使い込みの金額を除外をして、現存する遺産のみを対象として調停が進められます。