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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2016年5月26日(木)

未支給年金は遺産ではない

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未支給年金とは

 

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるので、「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出します。

 

年金は2か月ごとの後払いであることから、死亡届を出したときに、まだ支給されていない年金がある場合があります。

 

その際支給されるのが未支給年金です。

 

未支給年金を受け取れる遺族は、死亡当時生計を同じくしていた、

 

(1)配偶者

(2)子

(3)父母

(4)孫

(5)祖父母

(6)兄弟姉妹

(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族

 

です。

 

この順位で、権利があります。

 

生計同一でないと権利がないので、注意が必要です。

 

未支給年金は遺産ではない

 

この未支給年金は、遺産なのか、遺産ではなく受取人固有の権利なのか、問題となったことがあります。

 

これについては、最高裁が、国民年金法の規定から、遺産ではない、と判断しています。

 

したがって、未支給年金を遺産分割の対象とする必要はありません。

 

また、受取人は、相続放棄をしていても、受け取ることができます。

 

相続税もかかりません。受取人の一時所得となります。

 

なお、一時所得の計算には特別控除額50万円があることから、ほかに一時所得がなければ、通常税金はかからないと思われます。

(関口)

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