2016年5月26日(木)
未支給年金は遺産ではない
未支給年金とは
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるので、「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出します。
年金は2か月ごとの後払いであることから、死亡届を出したときに、まだ支給されていない年金がある場合があります。
その際支給されるのが未支給年金です。
未支給年金を受け取れる遺族は、死亡当時生計を同じくしていた、
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族
です。
この順位で、権利があります。
生計同一でないと権利がないので、注意が必要です。
未支給年金は遺産ではない
この未支給年金は、遺産なのか、遺産ではなく受取人固有の権利なのか、問題となったことがあります。
これについては、最高裁が、国民年金法の規定から、遺産ではない、と判断しています。
したがって、未支給年金を遺産分割の対象とする必要はありません。
また、受取人は、相続放棄をしていても、受け取ることができます。
相続税もかかりません。受取人の一時所得となります。
なお、一時所得の計算には特別控除額50万円があることから、ほかに一時所得がなければ、通常税金はかからないと思われます。
(関口)