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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2016年1月25日(月)

遺産の調査方法(銀行預金)

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1 はじめに

 

 被相続人の銀行預金等の金融資産を調査する方法について,ご説明いたします。

 

 被相続人とは別居しており,あまり交流がないご家族の場合,銀行預金等の有無が全くわからない場合があります。

 

 しかし,遺産分割において銀行預金等の履歴は,被相続人の遺産を把握する上でたいへん重要なものなので,しっかり調査しなければなりません。

 

 なお,相続人であれば,単独で銀行預金等の口座を調査することができ,金融機関は拒むことはできません。

 

 被相続人,相続人の戸籍謄本等の書類を取り寄せ,手数料がかかり,時間もある程度かかりますが,頑張りましょう。

 

2 金融機関を探す

 通帳やキャッシュカードがあれば,取引先金融機関・支店名がわかるので,問題ありません。

 

 取引先金融機関がわからない場合には,被相続人が利用していたと思われる金融機関(例えば住所近辺や勤務先近辺の金融機関、給料の振込口座になっていた金融機関など)に対して照会します。

 

 照会は通常は支店ごとになりますが,同じ銀行の他の支店も利用している可能性がある場合,当該銀行に他の支店に口座がないか聞いてみましょう。

 

 ネット銀行などを利用している場合もあり得ますので,可能性があれば,あたりをつけて照会をかけることになります。

 

3 残高証明書・取引履歴の請求

 まずは,該当する取引金融機関の支店に対して,被相続人の死亡日現在の解約価額(経過利息込)が記載された預金残高証明書を請求します。

 

 これは遺産分割調停を申し立てるときや相続税申告の場合に必要になります。

 

 

 また,必要があれば過去の取引履歴の調査も行います。3年~10年くらいの取引履歴を取り寄せる場合もあります。

 

 下記のとおり、取引履歴からはいろいろなことがわかりますので、相続トラブルがある事案においては、調べることが多いです。

 

 取引履歴開示の手続等は各金融機関によって異なりますので,問い合わせをしましょう。

 

 

 普通預金の口座だけだと思っていたのが定期預金もあった,あるいは定期預金が解約されていた,ということもありえますので,必要があれば定期預金口座,解約済口座も調べましょう。

 

4 取引履歴の調査

 使い込みが疑われる事案であれば,どのような引出があったのか(場所、日時、いくら引き出したか),振込先に他の相続人などがいないか,を調べます。

 

 振込依頼書の写しから,誰が振り込みをしていたかなどを調べることができる場合もあります。

 

 被相続人が生命保険等の保険をかけていた可能性があれば,保険料の引き落としの有無も調べます。

 

 駐車場や家賃などの賃料収入が見つかる場合もあります。

 

 貸金庫の存在がわからなかった場合に,引き落とし料金があることで当該銀行に貸金庫を借りていることがわかることもあります。

 

 以上のように,金融機関の取引履歴から,被相続人の遺産について有用な手がかりを得られることが多いので,しっかり調査しましょう。

(関口)

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