STEP.1 相続開始
人が亡くなった場合、相続が開始します。まずは、戸籍謄本等を取得して、相続人を確認し、相続財産の調査をします。
役所に対する死亡届、社会保険等の手続、生命保険金の請求も行います。
手続は早めに行いましょう。
STEP.2 遺言書の確認
亡くなった方が遺言書を残していないか確認します。
自筆の遺言書があった場合には、それを持って家庭裁判所に行き、検認の手続をとります。
公正証書遺言があった場合には、検認の手続は不要です。
STEP.3 相続放棄・相続税申告の確認
借金についても、原則として相続はされますので、まずは遺産を調査する必要があります。
亡くなった方に借金があった場合、これを相続したくなければ、原則として相続を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の手続をしなければなりません。
相続財産がプラスであった場合、相続税申告の必要性があるか調査し、申告が必要であれば、相続を知ってから10ヶ月以内に相続税の申告をします。
STEP.4 遺産分割協議
遺産は、遺産分割が終わるまで相続人全員の共有財産とみなされ、一部の相続人だけでは自由な処分ができなくなります。
遺言書があった場合、その内容に沿って遺産を分けることになります。
遺言書がなかった場合には、民法に定められた法定相続に基づいて、相続人全員で遺産を分ける協議をします。
遺言書があっても、相続人全員で合意すれば遺言書と異なる分け方をすることもできます。
STEP.5 相続税の申告、不動産の登記
遺産分割がまとまれば、相続税の申告をします。
不動産の相続があった場合には、登記をしなければなりません。