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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2015年10月22日(木)

借金の有無はどうやって調べるか

 被相続人に借金があるかないか,どこからいくら借りている状態なのか,わからないことがあります。

 

 借金がある場合,相続人は原則として相続開始から3か月以内に相続放棄をしなければなりません。

 

 そこで,相続放棄が必要かどうか判断するために,速やかに,借金があるのかどうか調査する必要があります。

 

 でも,金融機関の通帳(支払い履歴),身の回りの書類や督促状,日記・メモなどを調べてもわからない場合は,どうしたら良いのでしょうか。

 

 金融機関等に借り入れがあるかどうかについては,個人信用情報機関に問い合わせをしてみましょう。

 

 個人信用情報機関とは,銀行・信販・消費者金融等を利用した際の,取引情報,照会記録情報,不渡情報,官報情報などの個人情報を登録している機関です。本人であれば,登録情報の開示を請求することができます。

 

 亡くなった方の場合は,法定相続人や法定相続人から依頼を受けた弁護士などの代理人も請求することができます。

 

 次の三種類があります。こちらに照会して,取引情報を確認します。

 

 申請書,本人確認書類,手数料等が必要になります。詳しくはHPを御覧ください。

 

全国銀行個人信用情報センター 銀行系

株式会社日本信用情報機構(JICC) 信販会社,消費者金融会社など

株式会社シー・アイ・シー(CIC) 主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業

 

 個人から借り入れている場合は,調査は困難です。借用書,契約書などが見つからなければ,亡くなった方の身の回りを知る人に聴き取りをするなどが考えられます。

(関口)

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