2015年6月26日(金)
事業の経費について、素朴な疑問
今回は相続とは全く関係ありません。
私は東京都に住んでいますが、事務所は神奈川県川崎市にあります。
このような場合、東京都等に対する住民税のほかに、神奈川県・川崎市の個人住民税(市民税・県民税)がかかります。
個人住民税は、住所地以外の区に事務所などがある場合に、収入に対して課税される個人住民税とは別に、均等割が課税されます。金額は高くはありません。
でも、神奈川県川崎市に事務所を置いているのは、事業のためなのだから、この分の個人住民税が経費にならないのか、疑問に思いました。
税務署に電話して聞いたところ、経費にはならないとのことでした。
理由は、住民税だからということです。
不思議な気もしましたが、しょうがないですね。あきらめました(^^)。
(関口)