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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2015年6月12日(金)

相続手続で必要な戸籍を集めることができますか?

 

 遺言をつくるとき、自筆か公正証書か、判断に迷うことがあります。

 

 自筆証書遺言は自分で簡単にできるのですが、「検認(けんにん)手続」が煩雑で面倒だという問題はあります。

 

 検認とは、家庭裁判所で、遺言の存在、形式や内容を確認して、遺言書の偽造などを防止するための手続きをいいます。

 

 原状を確認して、保存しておき、後に偽造・改変・破棄などをできなくさせるという意味があります。

 

 この、検認手続の申立は簡単にできるのでしょうか?

 

 申立自体は簡単なのですが、戸籍などの必要書類を集めるのが面倒かもしれません。

 

 

 

 以下は家庭裁判所のホームページにある検認手続申立の必要書類です。

(読むと疲れるので、とばして結構です)

 

【共通】

  1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】

  1. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】

  1. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  3. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  4. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

 

 

 これを見るだけで、嫌になりますよね。

 

 兄弟が多く居たり、亡くなっている場合もあります。また、出生時から死亡時までに戸籍を転々としている方もよくいらっしゃいます。

 このような場合、戸籍がおいてある役所全てに取り寄せをしないといけなくなるので、手間が、さらに増えます。

 また、手書きの難解な字(達筆?)で書かれている戸籍も多く、読み解くのは骨が折れます。

 

 ほかにも名義変更など、相続に関連する手続は、だいたいにおいて、戸籍謄本等の多くの書類を集める必要があります。

  膨大な戸籍謄本の収集などに慣れていない方が、自分ですべてやるのは、たいへんかも知れません。

 そのように感じる方は、専門家に任せた方が良いと思います。

 

 集めるべき戸籍等が少ない場合や、自分でできる・時間があるという方は、当然ながら費用を節約できますので、ご自身でされると良いでしょう。

 

 当事務所では、相続手続のみご要望の方(争いがなく、手続だけ)にも、手続の専門家を紹介することもできます。

 

 なお、検認手続については、単に申立をするだけでは終わらないこともあります。弁護士に任せた場合は、遺言の執行などについて幅広く相談することもできますので、ご利用ください(当事務所の場合)。

(関口)

 

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