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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2015年4月17日(金)

公証役場で、遺言書が作成されているかを確認する方法

亡くなった人が、公正証書遺言を作成している可能性があるが、本当に作成しているかどうか、わからないことがあります。

 

平成元年以降に作成されたものであれば、コンピューター管理されているので、相続人などの利害関係人であれば、調べることができます。

 

下記のものを用意して、お近くの公証役場に閲覧を請求します。(実務上は、各公証役場で異なる場合もありうるので、実際に調べる前には公証役場に確認してください)。

 

1 被相続人の除籍謄本

2 申請者相続人の戸籍謄本(相続人だと確認できるもの)

3 申請者相続人の本人確認書類・認印

 

代理人が行く場合は、3に代えて、

4 実印のついた委任状と印鑑証明

 

遺言書が出てくれば、閲覧でき、謄写は実費がかかります。

遺言書が発見されなかった場合、発見されなかったことを証明する証明書をもらうことができます。

 

相続人の方で、被相続人が公正証書遺言をした可能性があると考えている方は、ぜひ一度調べてみると良いでしょう。

 (関口)

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