HOME  >  川崎相続遺言法律事務所ブログ  >  配偶者居住権が二次相続の節税に使えそう
川崎相続遺言法律事務所ブログ

2019年12月2日(月)

配偶者居住権が二次相続の節税に使えそう

 

 

 

 

 

相続法改正により、配偶者の長期居住権が創設され、来年4月1日から施行されます。

 

その内容や問題点などはこれまでも指摘されてきました。

 

しかし、相続税の節税という点では、使い勝手が良さそうです。

 

すなわち、一般的に妻(母)に配偶者居住権、息子に(残りの)所有権という遺産分割を考えます。

 

この場合、第一次相続では、配偶者居住権が課税財産としてカウントされますが、妻が亡くなった第二次相続において、当該配偶者居住権自体が消滅し、課税財産とはならないことになりました。

 

したがって、配偶者居住権の評価額の部分が大きければ、その分だけ、課税財産が減るのであり、第一次相続だけでなく第二次相続まで考えると、節税効果は高そうです。

 

 

もっとも、何が何でも、配偶者居住権を設定すべきということでもありません。

 

 

例えば妻と息子との関係が良くない場合、配偶者居住権の利用関係等でもめる可能性があります。

 

 

また、妻が施設に入るなどして、配偶者居住権を放棄する場合、あるいは合意により解除する場合は、その完全な所有権を取得することになる息子に対して贈与税が課されることになります。したがって、このような場合は回避しなければなりませんので、注意が必要です。

 

 

妻が亡くなるまで居住することが確実な場合であれば、通常の所有権の相続と配偶者居住権にした場合とで、場合を分けて税金の試算を行い、節税の検討をすると良いでしょう。

 

 

ページの先頭へ