2019年7月4日(木)
家族信託セミナーと無料相談会を実施しました
7月2日(火)、東海道かわさき宿交流会館にて、家族信託セミナーと無料相談会を実施しました。
当日は、多くの方に参加していただき、おかげさまで大盛況でした。
ありがとうございました。
セミナーでは、家族信託の基礎知識をご説明した後、活用事例をご紹介しました。
家族信託は内容が難しく、その仕組みを正確に理解することは大変ですが、具体的な活用事例を知ることで、イメージは持っていただけたかと思います。
セミナー終了後には、多くの方からご質問をいただき、皆様の関心の高さが伝わってきました。
ご質問の一つに、民事信託口座はどこでも開設できるのか、というご質問がありました。
家族信託を利用して金銭を信託する場合、受託者は、信託財産に属する金銭及び預金と受託者の固有財産を分別して管理する義務(分別管理義務)を負います。つまり、委託者から託されたお金(信託財産)と受託者自身が所有するお金(固有財産)は分けて管理しなければならないのです。
そのため、委託者から託されたお金を管理するための専用の口座を開設することが望ましく、その専用の口座を「民事信託口座」と呼んでいます。
この民事信託口座は、どの金融機関でも開設できるわけではなく、取り扱っている金融機関は多くありません。神奈川県内では、例えば、三井住友信託銀行や横浜信用金庫、城南信用金庫、西武信用金庫などです。
その三井住友信託銀行のデータによれば、2017年3月から2019年3月までの2年で、民事信託口座の申込件数が約20倍に急増したとのことです。先日も、NHKのクローズアップ現代で家族信託が特集されており、家族信託への世間の注目の大きさが伺えるところです。
ぜひ皆さんも認知症対策や財産承継対策のための選択肢の一つとして、利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
当事務所では、家族信託に関するご相談を随時承っておりますので、興味のある方は、お気軽にご相談ください。
皆様、本当にありがとうございました。