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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2019年5月17日(金)

家族信託のご相談が増えています

 

 

 

 

家族信託のお問い合わせが増えています

 

おかげ様で、信託契約作成のご依頼やご相談が増えています。

 

当事務所では、セミナーやホームページなどで、詳しく信託について解説してきました。

 

専用ホームページもございます。こちらをご覧ください。

 

 

4月にNHKで家族信託の番組が放映され、それをご覧になった方も多かったと思われます。

 

番組は、内容もかなり詳しく、理解しやすいものでした。ご覧にならなかった方は、こちらをご覧になると良いと思います。

 

家族信託は、いろいろなことに使える制度です。

 

特に、認知症がまだ進んではおらず、後見制度は使えないものの、今すぐ財産を守らなければならない、という要望に応えられるのは大きなメリットです。

 

最近は、怪しい投資などの勧誘や、オレオレ詐欺やアポ電強盗などの犯罪など、高齢者の財産が取られてしまう危険が増しているように思われますので、その点は有用です。

 

これは、後見制度ではできないことです。

 

 

 

後見制度のメリット・デメリット

 

認知症が進んでしまった場合、意思表示ができなくなるので、契約することができません。

 

したがって、所有する不動産の売却や預金の解約などはできないことになります。

 

これに対して、後見制度を使うことがありますが、これにもメリット・デメリットがあるので、元気なうちに、制度を理解しておく必要があります。

 

番組でも解説されているように、いわゆる「争続」の状態になっている場合、なりそうな場合には、裁判所が選任する後見人は、本人の立場に立ち、相続人に対しては中立の立場に立ちますので、その点はメリットです。

 

他にも、認知症になってしまっている方の周りに親族がいない場合で、施設入所等の手続きなどができない場合や、全く親族などの関係者がいない場合、お金が全くない場合なども法定後見制度は役立ちます。

 

 

 

家族信託の初回相談は無料です

 

家族信託、法定後見、任意後見など様々な制度のメリット・デメリットを理解して、高齢者の財産の維持・承継について、どのような対策が取れるか、その家族に合った制度を採り入れることが大事です。

 

当事務所の弁護士は、後見人や後見監督人等も数多く経験しております。また、遺言作成や遺産分割の手続き、調停・訴訟など相続に関する豊富な経験もあります。

 

家族信託に関しましても、これらの相続関連の制度を見据えて、どのような制度が適切か、どの程度費用がかかるか、ご相談が可能です。初回相談は無料で行っていますので、お気軽にお越しください。

 

 

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