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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2019年3月6日(水)

川崎市市民法律講座で家族信託の講義を行いました

 

 

 

 

 

先日、当ブログの記事でもご案内しましたが、2月22日(金)、高津区役所において、「家族信託~新しい資産管理の方法とは~」というテーマで講義を行いました。

 

 

川崎市民法律講座とは、市民の方に対して法律知識の普及を図るため、神奈川県弁護士会川崎支部と川崎市が共催している講座です(詳細はこちらのページをご覧ください)。私は、全5回あるうちの第3回の講師を担当しました。

 

 

当日は、50~60名程度の方に参加していただき、おかげさまで大盛況でした。

 

 

講座では、家族信託に関する基礎知識から成年後見制度や遺言との違い、事例紹介に至るまで、幅広く取り扱いました。2時間という長時間の講義でしたが、皆様には熱心に聞いていただき、大変ありがたかったです。

 

 

講義の間の休憩時間や質問タイム、そして講義終了後には多くの方から質問をいただき、家族信託に対する皆さんの関心の高さが感じられました。

 

 

講義において、信託によって、基本的に、受託者が単独で信託財産を管理・処分することができるようになるため、その権限の濫用や逸脱をどのように防ぐかが重要であるとご説明しました。そのためか、複数の方から、受託者を複数にできるか、というご質問がありました。

 

 

回答としては、制度上は、受託者を複数にすることはできる、ということになります。上記のような質問を受け、一人だけに財産管理を任せるということには躊躇があるという思いが感じられました。受託者を複数にすることで、お互いに管理・監督することが期待できる上、負担の分散にもなるので、受託者を複数にすることも一つの選択肢といえるでしょう。

 

 

家族信託は内容が複雑で理解することが大変ですが、成年後見制度や遺言ではできない、より自由な財産管理・資産承継を実現することができる仕組みです。本講座をきっかけに少しでも家族信託の具体的なイメージを持って頂けたなら幸いです。

 

(勝本)

 

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