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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2018年7月11日(水)

続・デジタル遺産の相続

 

 

 

 

 

1 デジタル資産アクセス法

最新号の日本版FPジャーナル(2018年7月号)でおもしろい記事を見つけました。「デジタル資産のための相続プランニング ~デジタル資産アクセス法を読み解く~」という記事です。アメリカ版2018年4月号のサマリーのようです。

 

アメリカではすでにデジタル資産に対するアクセスに関する法律が制定されてり,受託者(fiduciary)など第三者による管理・保全・アクセスに関するルールが決められています。

 

通常、webサービス事業者は、ユーザーの生存中のアクセスしか認めない規約をつくり、ユーザーはこれに合意してサービスを開始しています。

したがって、ユーザーが亡くなった後、相続人や代理人などがwebサービスを利用して当該ユーザーのアカウントを利用することはできず、デジタル資産にアクセスすることができません。

 

ところが、同法によれば、遺言状等の一定の文書などで、明示的にユーザーがデジタル資産にアクセスする権利を与えていた場合などは、当該規約に優先して、アクセスが可能になるようです。

 

昨今多くのサービスがweb経由となっているところ、統一的にユーザーの資産を守り、相続などに対応する必要があります。

 

したがって、同法は、非常に重要な法律だと思いますが、日本ではまだこのような法律はありません。

 

日本でも早急に法制化が必要でしょう。

 

 

2 デジタル資産の管理・承継

デジタル資産は、目録をどうやってつくるのか、パスワードをどうやって管理するのか、これらの情報を適時に更新し続けることができるのか、適切な管理が難しいという問題があります。

 

また、これをどうやって安全に相続人などに伝えるのか、という問題があります。

 

アナログな資産よりも脱漏しやすいため、何も対策しなかった場合には、相続人が気づかないまま放置され、大きな損失になる可能性もあります。

 

また、パスワードがロックされたスマホやパソコンにあり、これを取り出すなどする場合、業者に対して相当な費用を支払うことにもなるでしょう。

 

悩ましい問題です。

(関口)

 

 

 

 

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