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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2018年6月1日(金)

家族とは?親族とは?

当ブログでも,何度か取り上げている「家族信託」ですが,この「家族」という言葉,皆様はどのようなイメージをお持ちでしょうか?

 

一般的には,「配偶者や血縁関係があり,一緒に生活している人の集まり」,つまり,親子や兄弟姉妹,場合によっては祖父母,孫くらいまでが「家族」として考えられるのではないでしょうか。おじおば,甥っ子姪っ子,いとこなどは,「家族」というより「親戚」と言った方がしっくりくると思います。

 

ところで,民法725条は,①6親等内の血族②配偶者③3親等内の姻族を「親族」と定めています。「家族」ではなく「親族」という言葉を使っています。

 

上記のうち,「血族」とは,血縁関係にある者(養子縁組した者も含みます)を指し,「姻族」とは,配偶者の血族との関係を指します。いわゆる義父,義母などが「姻族」にあたります。

 

また「親等」という言葉も耳になじみが薄いかと思いますが,親子が1親等,兄弟姉妹,祖父母,孫が2親等,おじおば・甥っ子姪っ子が3親等,いとこが4親等だと考えてもらえればいいと思います。

 

ただ,こうしてみると,一般的に「家族」として認識されるであろう親子や兄弟姉妹は,「親等」が近いのが分かります。おじおばやいとこは,親密な付き合いがあったとしても,やはり「親戚」ですよね。

 

それでも,おじおばやいとこは,「親戚」であり全くの他人ではないと考えられますから,「親族」であるというのも納得がいきます。しかし,それより「親等」の離れた5親等,6親等となると,話しに聞くぐらいで,会ったこともないような場合も多いと思われます。

 

このような人たちも,民法は「親族」に含めています。会ったこともないような人と「親族」と言われてもぴんとこないかもしれませんが,便利な言葉があります。

 

遠い親戚・・・

 

(小林)

 

 

 

 

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