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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2018年5月8日(火)

遺言・遺言信託・遺言代用信託?

 

 

 

 

 

 

1 はじめに

遺言とは別に,遺言信託や遺言代用信託というものを聞いたことがありますか。

なんだか,どれも似たような名前でややこしいですね。

 

これらの違いについて考えてみましょう。

 

 

 

2 遺言代用信託

まず,遺言信託と遺言代用信託という言葉の違いですが,遺言代用信託とは,言葉のとおり,遺言の代用として機能する信託です。

 

信託とは,委託者が,自身の財産を信頼できる相手である受託者に託し,契約で指定した受益者に,目的に沿って管理・処分させる仕組みです。

 

信託は契約ですから,契約時点で効力が発生します。

 

この信託の仕組みを使って,遺言の代用をしようとするのが遺言代用信託です。

 

以前から,信託銀行が商品として販売しているようです。

 

被相続人が委託者兼第一受益者となり,信託銀行などが受託者,配偶者や子などの相続人を第二受益者として,預金を信託財産として移転させます。

 

相続開始後,信託の効果として,信託財産は遺産ではなくなり,遺産分割協議の対象外となります(遺留分は侵害できません)。

 

この,相続発生時に,煩わしいことなく,お金が引き出せる,使えるというのがひとつのメリットとなります。

 

なお,葬儀費用や当面の生活費のために一時金を引き出せるようにする一時金型,財産管理をすることが難しい子供に親亡き後も毎月長期に渡り生活費を振り込まれるようにする定期金型があります。

 

信託財産は現金のみで不動産や株式等は含まれません。

 

遺言代用信託は,信託銀行が販売している商品と説明されます。しかし,言葉の意味は,遺言の代用となる信託ですから,受託者を家族とするいわゆる民事信託・家族信託でも使われます。これもややこしいですね。

 

親亡き後も定期にお金が振り込まれるようにする定期金型については,条件しだいですが,有用な気がします。

 

 

3 遺言

被相続人は,遺言書を作成することによって,遺産を相続人に承継させることなどができます。

 

遺言書を作成するという、一方的な意思表示ですから,契約ではありません。

 

被相続人が死亡した時点で,相続発生となるので,効果が発生します。

 

遺言書を作成したとしても,それまで書き換えが有り得ること,その後の紛失などが有り得ること,また,遺言と異なる遺産分割協議によって遺言書の内容が実現しないことがあります。

 

その意味では,被相続人の意思が実現しない可能性もあります。

 

 

4 遺言信託

遺言信託とは,信託銀行などが提供している商品の商品名です。

 

遺言書を作成するための相談にのり,公証役場に行くときの証人になる,遺言書を保管するといった遺言書の作成支援等の業務などの事務的なサービスをするものです。

 

金銭等の財産を信託する契約ではありませんので,紛らわしい名前だと思います。

 

 

5 まとめ

以上のように,似たような言葉ですが,それぞれ違うので,注意が必要です。

 

遺言と遺言代用信託とは,どちらもメリット・デメリットがあり,どちらが完全に優れているというものではありません。人によって,どちらを活用すべきか変わってきます。

 

また,遺言はもちろんですが,遺言代用信託や遺言信託も,サービスを提供する金融機関などにより,その手数料や条件などの内容はまちまちですので,よく吟味しなければなりません。

(関口)

 

 

 

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